令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆様へ
2025.07.30
最終更新日:2025年7月31日
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
損害保険をご契約の皆様へ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
ご注意
「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
- 地震により火災が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した。
- 津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
---|---|---|
地震・噴火・津波 |
×(※) |
〇 |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
損害の程度 |
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
---|---|---|---|
建物 |
家財 |
||
全損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 |
地震保険金額の80%(時価が限度) |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満 |
家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
4. 地震保険の解説
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて猶予いたします。 - 2.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日までに払い込むべき保険料の払込について、猶予いたします。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2025年7月30日現在)
北海道
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
函館市(はこだてし)
小樽市(おたるし)
室蘭市(むろらんし)
釧路市(くしろし)
北見市(きたみし)
網走市(あばしりし)
留萌市(るもいし)
苫小牧市(とまこまいし)
稚内市(わっかないし)
紋別市(もんべつし)
根室市(ねむろし)
登別市(のぼりべつし)
伊達市(だてし)
石狩市(いしかりし)
北斗市(ほくとし)
松前郡松前町(まつまえぐんまつまえちょう)
松前郡福島町(まつまえぐんふくしまちょう)
上磯郡知内町(かみいそぐんしりうちちょう)
上磯郡木古内町(かみいそぐんきこないちょう)
茅部郡鹿部町(かやべぐんしかべちょう)
茅部郡森町(かやべぐんもりまち)
二海郡八雲町(ふたみぐんやくもちょう)
山越郡長万部町(やまこしぐんおしゃまんべちょう)
寿都郡黒松内町(すっつぐんくろまつないちょう)
積丹郡積丹町 (しゃこたんぐんしゃこたんちょう)
古平郡古平町 (ふるびらぐんふるびらちょう)
余市郡余市町(よいちぐんよいちちょう)
増毛郡増毛町(ましけぐんましけちょう)
留萌郡小平町(るもいぐんおびらちょう)
苫前郡苫前町(とままえぐんとままえちょう)
苫前郡羽幌町(とままえぐんはぼろちょう)
苫前郡初山別村(とままえぐんしょさんべつむら)
天塩郡遠別町(てしおぐんえんべつちょう)
天塩郡天塩町(てしおぐんてしおちょう)
宗谷郡猿払町(そうやぐんさるふつむら)
枝幸郡浜頓別町(えきしぐんはまとんべつちょう)
枝幸郡枝幸町(えきしぐんえきしちょう)
天塩郡豊富町(てしおぐんとよとみちょう)
礼文郡礼文町(れぶんぐんれぶんちょう)
利尻郡利尻町(りしりぐんりしりちょう)
利尻郡利尻富士町(りしりぐんりしりふじちょう)
天塩郡幌延町(てしおぐんほろのべちょう)
斜里郡斜里町(しゃりぐんしゃりちょう)
斜里郡小清水町(しゃりぐんこしみずちょう)
紋別郡湧別町(もんべつぐんゆうべつちょう)
紋別郡興部町(もんべつぐんおこっぺちょう)
紋別郡雄武町(もんべつぐんおうむちょう)
虻田郡豊浦町(あぶたぐんとようらちょう)
白老郡白老町(しらおいぐんしらおいちょう)
勇払郡厚真町(ゆうふつぐんあつまちょう)
虻田郡洞爺湖町 (あぶたぐんとうやこちょう)
勇払郡むかわ町(ゆうふつぐんむかわちょう)
沙流郡日高町 (さるぐんひだかちょう)
新冠郡新冠町(にいかっぷぐんにいかっぷちょう)
浦河郡浦河町(うらかわぐんうらかわちょう)
様似郡様似町(さまにぐんさまにちょう)
幌泉郡えりも町(ほろいずみぐんえりもちょう)
日高郡新ひだか町(ひだかぐんしんひだかちょう)
広尾郡大樹町(ひろおぐんたいきちょう)
広尾郡広尾町(ひろおぐんひろおちょう)
中川郡豊頃町(なかがわぐんとよころちょう)
十勝郡浦幌町(とかちぐんうらほろちょう)
釧路郡釧路町(くしろぐんくしろちょう)
厚岸郡厚岸町(あっけしぐんあっけしちょう)
厚岸郡浜中町(あっけしぐんはまなかちょう)
白糠郡白糠町(しらぬかぐんしらぬかちょう)
野付郡別海町(のづけぐんべっかいちょう)
標津郡標津町(しべつぐんしべつちょう)
目梨郡羅臼町(めなしぐんらうすちょう)
青森県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
八戸市(はちのへし)
三沢市(みさわし)
むつ市(むつし)
東津軽郡外ヶ浜町 (ひがしつがるぐんそとがはままち)
上北郡六ヶ所村(かみきたぐんろっかしょむら)
上北郡おいらせ町(かみきたぐんおいらせちょう)
下北郡風間浦村(しもきたぐんかざまうらむら)
下北郡佐井村(しもきたぐんさいむら)
三戸郡階上町(さんのへぐんはしかみちょう)
岩手県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
宮古市(みやこし)
大船渡市(おおふなとし)
久慈市(くじし)
陸前高田市(りくぜんたかたし)
釜石市(かまいしし)
上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう)
下閉伊郡山田町(しもへいぐんやまだまち)
下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょう)
下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら)
下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら)
九戸郡野田村(くのへぐんのだむら)
九戸郡洋野町(くのへぐんひろのちょう)
宮城県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
仙台市 (せんだいし)
石巻市(いしのまきし)
塩竈市(しおがまし)
気仙沼市(けせんぬまし)
名取市(なとりし)
多賀城市(たがじょうし)
岩沼市(いわぬまし)
東松島市(ひがしまつしまし)
亘理郡亘理町(わたりぐんわたりちょう)
亘理郡山元町(わたりぐんやまもとちょう)
宮城郡松島町(みやぎぐんまつしままち)
宮城郡七ヶ浜町(みやぎぐんしちがはままち)
宮城郡利府町(みやぎぐんりふちょう)
牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)
本吉郡南三陸町(もとよしぐんみなみさんりくちょう)
福島県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
いわき市 (いわきし)
双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち)
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
静岡県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
静岡市 (しずおかし)
沼津市 (ぬまづし)
伊東市 (いとうし)
富士市(ふじし)
磐田市(いわたし)
下田市(しもだし)
伊豆市(いずし)
賀茂郡東伊豆町 (かもぐんひがしいずちょう)
三重県
法の適用日:7月30日 猶予期日:9月末日
鳥羽市 (とばし)
志摩市(しまし)
お問い合わせ窓口
そんぽADRセンター
損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。
そんぽADRセンター
(そんぽADRセンター東京/そんぽADRセンター近畿)

03-4332-5241(全国共通)
受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く)午前9時15分〜午後5時まで
自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」
0120-501331
※受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。