令和5年7月7日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2023年8月8日

令和5年7月7日からの大雨による災害によりお亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2023年8月8日現在)

石川県

法の適用日:7月12日 猶予期日:9月末日

河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)

青森県

法の適用日:7月14日 猶予期日:9月末日

西津軽郡深浦町(にしつがるぐんふかうらまち)

秋田県

法の適用日:7月14日 猶予期日:9月末日

秋田市(あきたし)
能代市(のしろし)
男鹿市(おがし)
潟上市(かたがみし)
大仙市(だいせんし)
北秋田市(きたあきたし)
仙北市(せんぼくし)
北秋田郡上小阿仁村(きたあきたぐんかみこあにむら)
山本郡藤里町(やまもとぐんふじさとまち)
山本郡三種町(やまもとぐんみたねちょう)
山本郡八峰町(やまもとぐんはっぽうちょう)
南秋田郡五城目町(みなみあきたぐんごじょうめまち)
南秋田郡八郎潟町(みなみあきたぐんはちろうがたまち)
南秋田郡井川町(みなみあきたぐんいかわまち)
南秋田郡大潟村(みなみあきたぐんおおがたむら)

富山県

法の適用日:7月12日 猶予期日:9月末日

富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)

島根県

法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日

出雲市(いずもし)

佐賀県

法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日

佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
伊万里市(いまりし)

大分県

法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日

中津市(なかつし)
日田市(ひたし)

福岡県

法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日

久留米市(くるめし)
八女市(やめし)
筑後市(ちくごし)
うきは市(うきはし)
朝倉市(あさくらし)
那珂川市(なかがわし)
朝倉郡筑前町(あさくらぐんちくぜんまち)
朝倉郡東峰村(あさくらぐんとうほうむら)
八女郡広川町(やめぐんひろかわまち)
田川郡添田町(たがわぐんそえだまち)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険の受付窓口

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