令和5年台風第13号に伴う災害により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2023年9月9日

令和5年台風第13号に伴う災害により、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2023年9月9日現在)

福島県

法の適用日:9月8日 猶予期日:11月末日

いわき市(いわきし)
南相馬市(みなみそうまし)

茨城県

法の適用日:9月8日 猶予期日:11月末日

日立市(ひたちし)
高萩市(たかはぎし)
北茨城市(きたいばらきし)

千葉県

法の適用日:9月8日 猶予期日:11月末日

茂原市(もばらし)
鴨川市(かもがわし)
山武市(さんむし)
大網白里市(おおあみしらさとし)
長生郡睦沢町(ちょうせいぐんむつざわまち)
長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)
長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)
夷隅郡大多喜町(いすみぐんおおたきまち)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険の受付窓口

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